| (総則) | |
| 第1条 | この規約は、京都府生活協同組合連合会の会員について、出資基準、会費の取り扱い、総会代議員定数等、必要な事項を決めたものであり、定款に定めるもののほかは、この規約にしたがうものとする。 |
| (出資準備) | |
| 第2条 | 定款第14条に定める会員の出資額は、総会で定めるこの会の総出資額を、各会員の会費負担割合に応じて算出したものを基準とする。 |
| (会費の算出) | |||||||||||||||
| 第3条 | 定款第18条に定める会員は、次の構成および基準によって算出する。
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| (会費の納入方法) | |
| 第4条 | 会費は原則として3ケ月分を一括納入するものとし、4、7、10、1の各月25日までにこの会に納入しなければならない。 |
| (総会代議員定数) | |||||||||||||||||||
| 第5条 | 定款第51条3項に定める総会代議員定数は次の通りとする。組合員数は、府連総会開催年の前年12月31日時点をもって基準とする。
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| (異議申し立て) | |
| 第6条 | 会員はこの規約の運用について異議のある場合には、その理由を付して異議の申し立てをすることができる。 |
| 2. | この会は、前項の異議申し立てがあったときは、理事会で審議のうえ、結果をその会員に知らさなければならない。 |
| (規約の変更) | |
| 第7条 | この規約の変更は総会にて行なう。 |
| (附則) | |
| この規約は1983年8月3日から一部改正施行する。 この規約は1990年5月22日から一部改正施行する。 この規約は1993年5月11日から一部改正施行する。 この規約は2000年6月6日から一部改正施行する。 この規約は2001年7月4日から一部改正施行する。 この規約は2004年6月8日から一部改正施行する。 この規約は2006年6月13日から一部改正施行する | |